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Thursday, January 9, 2014

信託の主役は受益者

先ほど引用しましたように、日本の「信託法」には、はっきりと、「受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない」と書いてありますリモワ キャビン マルチホイール 52L【SALSA DELUXE】。この受託者の義務の根拠は、まさに、「信託の本旨」なのです。英米法では、Trustそのものが受託者の負う義務の根拠です。 それでは、具体的にいって、信託の本旨の効力は何か。それは、受託者が負うべき厳格な義務と、委託者をも拘束する独立性です。

信託に独立した資産の塊としての一定の主体性を認めるならば、その主体性こそが、契約当事者を拘束する信託の本旨になるはずです。ならば、信託の本旨は、一方で、受託者を強く拘束するのは当然として、他方で、委託者をも一定の範囲内で拘束するのでなければなりません。

なぜ、受託者が厳格な義務を負うのか、なぜ、委託者が拘束されるのか、それは、当然のことながら、信託の本旨の基礎が、原理的に、受益者の利益の保護にあるからです。そうでなければ、そもそも、信託を設定することの意味がないわけです。 日本のように、信託が契約であり、それが委託者と受託者間の契約であっても、その契約には、受益者の保護のための強い拘束がかかるのでなければ、信託の本旨を没却することになります。受益者の利益が守られなければ、それは、もはや信託ではないはずです。

受益者の将来にわたる利益は、その現在価値として、信託された資産に化体しています。資産というものの経済的意味は、その資産から生じる将来利益の現在価値である以上、これは、当然の論理構成です。従って、受益者の利益を守ることは、受益者に帰属すべき将来利益の化体としての資産の適正な管理に帰着します。 ところが、資産は生き物です。というよりも、資産は、活かして収益されるべきものです。故に、資産の活かし方、即ち資産管理の方法が、資産からあがる収益の多寡と損失の可能性を規定します。ここに、信託の本旨が重要な意味をもつ理由があります。結果的に大きな損失を生む可能性を高めてまで収益性を追求すべきか、積極的な収益機会を放棄しても元本の保全を最優先させるべきか、それを決めるのは、受託者による信託の本旨の理解なのです。

受託者の責任は、信託の本旨に忠実な資産運用です。そして、信託の本旨が偏に受益者の利益の保護のためだけに存するとすると、それは、委託者をも拘束する、即ち、状況によっては、受託者は、委託者の指示に反してすら、信託の本旨にリモワ マルチホイール 61L【SALSA DELUXE】忠実でなければならないでしょう。 もしも、受託者が外部の資産運用業者に投資判断にかかわる権限を委任したとすれば、当然のこととして、受任した資産運用業者にも、同様な義務が課せられるのでなければなりません。

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